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公衆浴場の衛生管理要領の改正について

お元気さまです!!

 

さて、今日のお話は公衆浴場における衛生管理要領の改正」についてです。

これは令和元年9月19日付けで厚生労働省より通知されました。

主な改正は3つです。その3つをここであげておきます。

1.有機物検査: 旧 ①過マンガン酸カリ消費量

        新 ①過マンガン酸カリ消費量  ②有機物(TOCの量)

   お風呂がどれくらい汚れているかを調べる検査です。

   この検査方法の① ②のどちらかで検査してください。   

2. 原湯等の検査  旧 大腸菌群

          新 大腸菌 

    検査が大腸菌群から大腸菌とせばまりました。

3. 浴槽の消毒  旧 0.2または0.4mg/l程度に保ち1.0mg/lを超えない事

         新 0.4mg/lを保ち1.0mg/lを超えない事  モノクロラミンの規定追加

     0.2mg/lの濃度ではレジオネラ属菌が死滅しない事が以前から

     言われていました。

     アルカリ性の温泉では塩素系の薬剤が効かないためモノクロラミン

     消毒が追加されました。

 以上改定内容を頭に入れて、お風呂の衛生管理に努めていただきたいと

 思います。

 よろしくお願い致します。

 

 

  

 

 

 レジオネラ属菌検査 税込み5,500円

 浴槽水4項目検査   税込7,700円

 原水等6項目検査   税込8,250円

 安く・早く・正確にをモットーに行っております。

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