アリスの部屋
貯水槽を適正に管理していますか?
お元気さまです!
本日は「貯水槽の管理について」ご紹介します。
貯水槽の有効容量が10m³を超えるものは、「簡易専用水道」となり、水道法によって設置者の義務が規定されています。
簡易専用水道の設置者の義務は、
①厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回)。
②衛生的な管理として年1回の貯水槽の清掃。
③施設の点検。
④汚染事故が起きた時の対応。
となります。
10m³以下については、簡易専用水道に準じ、管理することが望ましいとされています。
貯水槽の点検や清掃が不十分だったり、貯水槽に異常があった場合は、水が濁ったり、臭いが付いたりすることがあります。
また、貯水槽の容量が使用水量に比べて著しく大きい場合、水道水が貯水槽に貯留される時間(滞留時間)が長くなります。
その結果、水道水に含まれる残留塩素の濃度が下がり、消毒効果が失われることがあります。
貯水槽の容量(水位)を適正に保つようにお願い致します。
特に、10㎥以下の貯水槽は、努力義務なので、管理が不十分なことが多く見受けられ、居住者様の健康被害が心配です。
何年も清掃していない貯水槽はそれが飲み水だと思うとぞっとするような状態になっています。
是非、この機会に停電や断水時などの緊急時には頼れる力となる貯水槽の管理を確認してください。
年1回の清掃と検査をお勧めします。
東工業では、貯水槽の清掃、飲料水の検査もお引き受けしております。
お気軽にお問い合わせ下さい!
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