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レジオネラ属菌が検出されないような衛生管理の徹底を!

『レジオネラ属菌が検出されないような衛生管理の徹底を!

 

温泉、公衆浴場などの浴槽水は、循環方法やろ過方法などが施設によって異なりますし、これまでの維持管理の程度によって循環系の汚れの程度は千差万別です。一般的なレジオネラ属菌除菌対策を柱にして個々の施設にあった衛生管理方法を、施設の管理者自らが模索し、作り上げなければなりません。そのための有用な情報を与えてくれるのが、浴槽水のレジオネラ検査の結果です。

「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12年12月15日)により浴槽水では「レジオネラ属菌は10CFU/100ml未満であること」とされました。これは現行の検査法では浴槽水からレジオネラ属菌が検出されてはいけない(不検出)ということを意味しています。しかし、「不検出」を「存在しない(生息していない)」と勘違いしてはいけません。レジオネラ属菌は6時間で分裂し、2倍になります。検査時に「不検出」レベルである5CFU/100ml1でも6時間後には検出レベルである10CFUに増殖し、1週間後には役13億CFU/100mlに増殖します。

通常、レジオネラ検査の結果が手元に届くのには、2週間程度かかりますので、検査したころ「浴槽水のレジオネラ属菌が不検出であった」という検査結果は、現在の浴槽水中のレジオネラ属菌汚染の程度を保証するものではありません。1カ月前の検査では浴槽水のレジオネラ属菌が不検出であった入浴施設で、レジオネラ症が発生しても何も不思議なことではありません。また、上記の水質基準に関する指針では、「レジオネラ属菌の検査は、一過式浴槽水や毎日完全換水型浴槽水では1年に1回以上、連日使用型の循環式浴槽水では1年に2回以上、ただし、塩素処理以外の殺菌法の場合は、1年に4回以上」と検査頻度も明記されています。1週間で条件が揃えば、浴槽水100mlあたり13億に増える能力のある菌の検査が1年に1~4回でよい(基準を満たす)という指針の検査頻度が少なすぎることは明らかです。つまり、レジオネラ症を防止するということではなくて、「浴槽水のレジオネラ属菌が検出されないような衛生管理をしなさい」ということになります。

レジオネラ属菌は単なる衛生管理の指標菌のひとつにすぎず、そういう意味では大腸菌群と同じなのです。ただ、衛生管理が悪いと人に致死性の肺炎を引き起こす原因菌にもなるので、大きな社会問題となっています。施設の衛生管理者の方々には、この水質基準の指針を正しく理解していただきたいと思います。指針の正しい理解に基づけば、レジオネラ検査のための採水場所と時期はおのずと決まってきます。すなわち浴槽水が均一に流れる代表的な場所で、施設利用者の多い時期(レジオネラ属菌の増殖しやすい時期)や換水直前(レジオネラ属菌汚染が最も発見されやすい時期)がよいと考えられます。浴槽水のレジオネラ検査を頻回に行い、施設の衛生管理が上手くいっているかの確認は大切です。もし、不十分であったとき(レジオネラ属菌が検出された場合)には、管理体制を改善するための資料として有効に活用していただきたいと思います。

各自の施設の実状にあった「レジオネラ属菌が検出されない衛生管理方法」が確立できると考えられます。この衛生管理を継続させていく方法を「徹底した衛生管理」と呼びます。

 

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